瀬戸内海環境保全特別措置法昭和四十八年法律第百十号
第12の2条(みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出の規制等)
第五条第一項に規定する区域においては、第二条第一項に規定する瀬戸内海の水質にとつて水質汚濁防止法第二条第二項第二号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、これを同条第三項に規定する指定地域特定施設とみなし、同法の規定を適用する。 この場合において、同法第六条第二項及び第十二条第三項中「指定地域において」とあるのは「瀬戸内海環境保全特別措置法第五条第一項に規定する区域(以下この項において「特定区域」という。)において」と、「指定地域となつた」とあるのは「特定区域となつた」とする。