瀬戸内海環境保全特別措置法昭和四十八年法律第百十号
第7条(特定施設に係る経過措置)
第五条第一項に規定する区域において一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて排出水を排出するものは、当該施設について同項の許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により第五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、当該施設が特定施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、同条第二項各号に掲げる事項を府県知事に届け出なければならない。 この場合において、当該施設につき既に第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十四条の規定により適用される水質汚濁防止法第五条第一項又は第六条第二項の規定による届出がされているときは、当該届出をした者は、当該施設につきこの項の規定による届出をしたものとみなす。