瀬戸内海環境保全特別措置法昭和四十八年法律第百十号
第6条(特定施設の設置の許可の基準)
府県知事は、前条第一項の申請に係る特定施設が次の各号のいずれかに該当するものであると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一 廃棄物の処理を目的とする工場又は事業場に係るものであること。 二 当該特定施設からの汚水等の排出が瀬戸内海の環境を保全する上において著しい支障を生じさせるおそれがないものであること。
2 府県知事は、前条第一項の許可の申請に係る特定施設が前項第一号に該当する場合においても、同条第一項の許可については、当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響について十分配慮しなければならない。