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瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則昭和四十八年総理府令第六十一号

第14条(指定都市の長等の通知すべき事項)

法第二十三条第二項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第五条第一項及び第八条第一項の規定による許可の申請の内容 二 法第七条第二項、第八条第四項、第九条及び第十条第三項の規定による届出の内容

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なし