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瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則昭和四十八年総理府令第六十一号

第8条(氏名等の変更の届出)

法第九条の規定による届出は、法第五条第二項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第五による届出書によつて、同項第八号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第二による届出書によつて、特定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第七による届出書によつてしなければならない。