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瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則
昭和四十八年総理府令第六十一号
第9条
(承継の届出)
法第十条第三項の規定による届出は、様式第八による届出書によつてしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
瀬戸内海環境保全特別措置法
第10条
(承継)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則
第9の2条
(光ディスクによる手続)
引用
瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則
第14条
(指定都市の長等の通知すべき事項)
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