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瀬戸内海環境保全特別措置法施行令
昭和四十八年政令第三百二十七号
第2条
(政令で定める府県)
法第二条第二項の政令で定める府県は、京都府及び奈良県とする。
この条文が引く先
1
引用
瀬戸内海環境保全特別措置法
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令
第1条
(政令で定める海面)
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