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瀬戸内海環境保全特別措置法施行令
昭和四十八年政令第三百二十七号
第3条
(関係府県の区域から除外する区域)
法第五条第一項の政令で定める区域は、別表第一に掲げる区域とする。
この条文が引く先
1
引用
瀬戸内海環境保全特別措置法
第5条
(特定施設の設置の許可)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令
第4条
(設置の許可を要しない施設)
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