瀬戸内海環境保全特別措置法昭和四十八年法律第百十号 第21の2条(環境大臣の指示) 環境大臣は、瀬戸内海又は第五条第一項に規定する区域の公共用水域における水質の汚濁による人の健康に係る被害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、関係府県知事又は第二十三条第一項の政令で定める市の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。 一 第五条第一項及び第八条第一項の規定による許可に関する事務 二 第十一条の規定による命令に関する事務