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瀬戸内海環境保全特別措置法昭和四十八年法律第百十号

第11条(違反に対する措置命令)

府県知事は、第五条第一項の規定に違反して特定施設を設置した者又は第八条第一項の規定に違反して同項に規定する事項を変更した者に対して、当該特定施設の除却、操業の停止その他当該違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。