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瀬戸内海環境保全特別措置法昭和四十八年法律第百十号

第24条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第五条第一項又は第八条第一項の規定に違反したとき。 二 第十一条の規定による命令に違反したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし