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瀬戸内海環境保全特別措置法昭和四十八年法律第百十号

第12の4条(指導等)

関係府県知事は、第五条第一項に規定する区域において指定物質を公共用水域に排出する者に対し、指導方針に従い、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。