特定工場における公害防止組織の整備に関する法律昭和四十六年法律第百七号
第3条(公害防止統括者の選任)
特定工場を設置している者(以下「特定事業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、当該特定工場に係る公害防止に関する次に掲げる業務を統括管理する者(以下「公害防止統括者」という。)を選任しなければならない。 ただし、特定事業者が政令で定める要件に該当する小規模の事業者であるときは、この限りでない。 一 前条第一号の特定工場にあつては、次に掲げる業務 イ ばい煙発生施設の使用の方法の監視並びにばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。 ロ ばい煙発生施設において発生し、大気中に排出されるばい煙の量の測定及び記録に関すること。 ハ その他大気の汚染の防止に必要な業務で主務省令で定めるもの 二 前条第二号の特定工場にあつては、次に掲げる業務 イ 汚水等排出施設の使用の方法の監視並びに汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。 ロ 特定工場から水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)又は特定工場から地下に浸透する水で同条第八項に規定する有害物質使用特定施設から排出される汚水又は廃液(これを処理したものを含む。)を含むもの(以下「特定地下浸透水」という。)の汚染状態の測定及び記録に関すること。 ハ その他水質の汚濁の防止に必要な業務で主務省令で定めるもの 三 前条第三号の特定工場にあつては、騒音発生施設の使用の方法及び配置その他騒音の防止の措置に関すること。 四 前条第四号の特定工場にあつては、次に掲げる業務 イ 特定粉じん発生施設の使用の方法の監視並びに特定粉じん発生施設から排出され、又は飛散する特定粉じんを処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。 ロ 特定工場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度の測定及び記録に関すること。 五 前条第五号の特定工場にあつては、一般粉じん発生施設の使用の方法の監視並びに一般粉じん発生施設から排出され、又は飛散する一般粉じんを処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。 六 前条第六号の特定工場にあつては、振動発生施設の使用の方法及び配置その他振動の防止の措置に関すること。 七 前条第七号の特定工場にあつては、次に掲げる業務 イ ダイオキシン類発生施設の使用の方法の監視並びにダイオキシン類発生施設において発生するダイオキシン類対策特別措置法第十二条第一項第六号に規定する発生ガス又はダイオキシン類発生施設から排出される汚水若しくは廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。 ロ ダイオキシン類対策特別措置法第二条第三項に規定する排出ガス(以下「排出ガス」という。)又は排出水に含まれるダイオキシン類の量の測定及び記録に関すること。 ハ その他ダイオキシン類による汚染の防止に必要な業務で主務省令で定めるもの
2 公害防止統括者は、当該特定工場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3 特定事業者は、公害防止統括者を選任したときは、その日から三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 公害防止統括者が死亡し、又はこれを解任したときも、同様とする。