特定工場における公害防止組織の整備に関する法律昭和四十六年法律第百七号
第6の2条(承継)
第三条第三項(第四条第三項、第五条第三項又は前条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出をした特定事業者について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その届出をした特定事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により第三条第三項の規定による届出をした特定事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。