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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律昭和四十六年法律第百七号

第19条

第六条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし