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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
昭和四十六年法律第百七号
第19条
第六条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
第6の2条
(承継)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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