特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号 第7条(公害防止管理者の選任等の届出) 法第四条第三項において準用する法第三条第三項の規定による届出は様式第二による届出書によつてしなければならない。 この場合において、その届出が公害防止管理者の選任に係るものであるときは、法第七条第一項第一号の資格を有する者である旨を証する書類を添付しなければならない。