特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号 第10条(代理者の選任及び選任等の届出) 第二条の規定による選任及び第四条の規定による届出は、公害防止統括者の代理者について準用する。 2 第五条の規定による選任及び第七条の規定による届出は、公害防止管理者の代理者について準用する。 3 第八条の規定による選任及び前条の規定による届出は、公害防止主任管理者の代理者について準用する。