特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号
第3条(法第三条第一項の主務省令で定める業務)
法第三条第一項第一号ハの主務省令で定める業務は、事故時の措置(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十七条第一項に定める事故時の措置をいう。第六条第一項第六号において同じ。)及びばい煙に係る緊急時の措置に関することとする。
2 法第三条第一項第二号ハの主務省令で定める業務は、事故時の措置(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十四条の二第一項に定める事故時の措置をいう。第六条第二項第六号において同じ。)及び排出水に係る緊急時の措置に関することとする。
3 法第三条第一項第七号ハの主務省令で定める業務は、事故時の措置(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二十三条第一項に定める事故時の措置をいう。第六条第七項第六号において同じ。)及びダイオキシン類に係る緊急時の措置に関することとする。