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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律昭和四十六年法律第百七号

第16条

次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第六条第一項の規定に違反した者 二 第十条の規定による命令に違反した者