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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律昭和四十六年法律第百七号

第18条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし