HoureiLLM 法令を意味で引く
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百六十四号

第6条(小規模事業者)

法第三条第一項ただし書の政令で定める要件は、常時使用する従業員の数が二十人以下であることとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし