原子力発電工作物に係る電気関係報告規則平成二十四年経済産業省令第七十一号
第4条(公害防止等に関する届出)
原子力発電工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。 ただし、同表の第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる場合であって、法第四十七条第一項の認可又は法第四十八条第一項の規定による届出を必要とする工事に係る場合には、この限りでない。 届出を要する場合 届出期限 届出事項 一 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設(以下「ばい煙発生施設」という。)に該当する原子力発電工作物を設置する場合又はばい煙発生施設に該当する原子力発電工作物の使用の方法であってばい煙量(同法第六条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)、ばい煙濃度(同項に規定するものをいう。以下同じ。)若しくは煙突の有効高さ(同法第三条第二項第一号に規定する排出口の高さをいう。以下同じ。)に係るものを変更する場合 あらかじめ 当該変更に係る事項 二 大気汚染防止法第二条第九項に規定する一般粉じん発生施設(以下「一般粉じん発生施設」という。)に該当する原子力発電工作物の使用又は管理の方法であって一般粉じん(同条第八項に規定するものをいう。以下同じ。)の排出又は飛散の防止に係るものを変更する場合 二の二 大気汚染防止法第二条第十四項に規定する水銀排出施設(以下「水銀排出施設」という。)に該当する原子力発電工作物を設置する場合又は水銀排出施設に該当する原子力発電工作物の使用の方法若しくは水銀等(同条第十三項に規定するものをいう。以下同じ。)の処理の方法を変更する場合 三 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設(この号、第十号及び第二十三号において「特定施設」という。)に該当する原子力発電工作物を設置する場合又は特定施設に該当する原子力発電工作物の使用の方法であってダイオキシン類の排出量(同法第十二条第二項に規定するものをいう。)に係るものを変更する場合 四 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(この号、第十三号、第十五号及び第二十四号において「特定施設」という。)に該当する原子力発電工作物を設置する場合又は特定施設に該当する原子力発電工作物の使用の方法、同条第七項に規定する汚水等(以下「汚水等」という。)の処理の方法、同条第六項に規定する排出水(以下「排出水」という。)の汚染状態若しくは量(同法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場に係る場合にあっては、排水系統別の汚染状態若しくは量を含む。)、同法第二条第八項に規定する特定地下浸透水(以下「特定地下浸透水」という。)の浸透の方法若しくは用水若しくは排水の系統を変更する場合 五 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定項目で表示した汚濁負荷量(以下「汚濁負荷量」という。)の測定手法を定める場合又は当該測定手法を変更する場合 汚濁負荷量の測定手法に係る事項 六 水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質貯蔵指定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又は有害物質貯蔵指定施設に該当する電気工作物の使用の方法若しくは当該施設において貯蔵される同法第二条第二項第一号に規定する有害物質(第十四号において「有害物質」という。)に係る搬入若しくは搬出の系統を変更する場合 当該変更に係る事項 七 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により指定された地域内に設置された原子力発電所の原子力発電工作物であって、同法第二条第一項の特定施設に該当するものの使用の方法を変更する場合(当該変更が原子力発電工作物の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合を除く。) 八 現に設置している原子力発電工作物がばい煙発生施設となった場合においてばい煙を大気中に排出する場合 三十日以内(第八号に掲げる場合にあっては原子力発電工作物がばい煙発生施設となった日から、第九号の二に掲げる場合にあっては原子力発電工作物が水銀排出施設となった日から、第十号に掲げる場合にあっては原子力発電工作物がダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設となった日から、第十三号に掲げる場合にあっては原子力発電工作物が水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設となった日から、第十四号に掲げる場合にあっては原子力発電工作物が有害物質使用特定施設(第十三号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設となった日から三十日以内) ばい煙発生施設の種類、構造及び使用の方法並びにばい煙の処理の方法 九 現に設置している原子力発電工作物が一般粉じん発生施設になった場合 一般粉じん発生施設の種類、構造並びに使用及び管理の方法 九の二 現に設置している原子力発電工作物が水銀排出施設になった場合 水銀排出施設の種類、構造及び使用方法並びに水銀等の処理の方法 十 現に設置している原子力発電工作物が特定施設となった場合において排出ガス(ダイオキシン類対策特別措置法第二条第三項に規定するものをいう。)を排出し、又は排出水(同条第四項に規定するものをいう。)を排出する場合 特定施設の種類、構造及び使用の方法並びに大気基準適用施設(ダイオキシン類対策特別措置法第十条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)にあっては当該大気基準適用施設から排出される発生ガス、水質基準対象施設(同法第十二条第一項第六号に規定するものをいう。以下同じ。)にあっては当該水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法 十一 水質基準対象施設が大気基準適用施設となった場合 大気基準適用施設から排出される発生ガスの処理の方法 十二 大気基準適用施設が水質基準対象施設となった場合 水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法 十三 現に設置している原子力発電工作物が特定施設となった場合において排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる場合 特定施設の種類、構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量(指定地域内事業場にあっては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)、特定地下浸透水の浸透の方法並びに用水及び排水の系統 十四 現に設置している原子力発電工作物が有害物質使用特定施設(前号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設となった場合 有害物質使用特定施設(前号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設の構造、設備、使用の方法並びに当該施設において製造され、使用され若しくは処理され又は貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 十五 特定施設の設置場所が水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定地域となった場合において当該特定施設が排出水を排出する場合 水質汚濁防止法第四条の二第一項の地域を定める政令の施行の日から六十日以内 排出水の排水系統別の汚染状態及び量 十六 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項の特定施設(この号において「特定施設」という。)に該当する原子力発電工作物を設置する原子力発電所の設置の場所が同法第三条第一項の規定により指定された地域(この号において「指定地域」という。)となった場合又は指定地域内に設置される原子力発電所の原子力発電工作物が特定施設となった場合 三十日以内 特定施設の種類、容量及び個数並びに騒音防止の方法 十七 振動規制法第二条第一項の特定施設(この号において「特定施設」という。)に該当する原子力発電工作物を設置する原子力発電所の設置の場所が同法第三条第一項の規定により指定された地域(この号において「指定地域」という。)となった場合又は指定地域内に設置される原子力発電所の原子力発電工作物が特定施設となった場合 特定施設の種類、容量、個数及び使用の方法並びに振動防止の方法 十八 第一号、第二号若しくは第二号の二の施設、第三号、第四号、第六号若しくは第七号の原子力発電工作物又は騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される原子力発電所の原子力発電工作物であって同法第二条第一項の特定施設に該当するものを設置する者の氏名又は住所(法人にあっては名称、代表者の氏名若しくは住所又は事業場の名称若しくは所在地)に変更があった場合 変更又は廃止の後遅滞なく 変更のあった事項(発電事業者が法第二十七条の二十七第四項の規定による届出(同条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)をする場合を除く。) 十九 第一号、第二号若しくは第二号の二の施設又は第三号、第四号若しくは第六号の原子力発電工作物を廃止した場合(当該施設の属する原子力発電所の廃止又は出力の変更に伴い廃止した場合を除く。) 当該廃止に係る事項 二十 騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される原子力発電所の同法第二条第一項の特定施設に該当する原子力発電工作物の全てを廃止した場合 廃止の後遅延なく 当該廃止に係る事項 二十一 振動規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される原子力発電所の同法第二条第一項の特定施設に該当する原子力発電工作物の全てを廃止した場合 廃止の後遅延なく 当該廃止に係る事項 二十二 ばい煙発生施設又は大気汚染防止法第十七条第一項に規定する特定施設に該当する原子力発電工作物について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は同項に規定する特定物質が大気中に多量に排出された場合 事故の発生後直ちに 事故の状況 二十三 特定施設に該当する原子力発電工作物について故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第一項に規定するダイオキシン類が大気中に多量に排出された場合 二十四 水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場に該当する原子力発電所、又はこれらを設置するための事業場において、特定施設に該当する原子力発電工作物の破損その他の事故が発生し、同条第二項第一号に規定する有害物質(ポリ塩化ビフェニルを除く。この号及び次号において「有害物質」という。)を含む水若しくはその汚染状態が同項第二号に規定する項目について同法第三条第一項又は第三項の排水基準に適合しないおそれがある水が当該特定事業場から同法第二条第一項に規定する公共用水域(次号及び第二十六号において「公共用水域」という。)に排出され、又は有害物質を含む水が当該特定事業場から地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合 事故の発生後可能な限り速やかに 事故の状況及び講じた措置の概要 二十五 水質汚濁防止法第十四条の二第二項に規定する指定事業場に該当する原子力発電所、又はこれらを設置するための事業場において、同法第二条第四項に規定する指定施設に該当する原子力発電工作物の破損その他の事故が発生し、有害物質又は同項に規定する指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合 二十六 水質汚濁防止法第十四条の二第三項に規定する貯油事業場等に該当する原子力発電所、又はこれらを設置するための事業場において、同法第二条第五項に規定する貯油施設等に該当する原子力発電工作物の破損その他の事故が発生し、同項に規定する油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合