HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
水質汚濁防止法昭和四十五年法律第百三十八号

第3条(排水基準)

排水基準は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)について、環境省令で定める。 2 前項の排水基準は、有害物質による汚染状態にあつては、排出水に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあつては、前条第二項第二号に規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。 3 都道府県は、当該都道府県の区域に属する公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第一項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の汚染状態について、政令で定める基準に従い、条例で、同項の排水基準にかえて適用すべき同項の排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準を定めることができる。 4 前項の条例においては、あわせて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。 5 都道府県が第三項の規定により排水基準を定める場合には、当該都道府県知事は、あらかじめ、環境大臣及び関係都道府県知事に通知しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 19

引用 下水道法施行令 第8の2条 (使用開始等の届出を要する下水の量又は水質) 引用 下水道法施行令 第9の3条 (適用除外) 引用 下水道法施行令 第9の4条 (特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準) 引用 下水道法施行令 第9の5条 (特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準) 引用 下水道法施行令 第9の6条 (適用除外) 引用 下水道法施行令 第9の11条 (除害施設の設置等に関する条例の基準) 引用 下水道法施行令 第20条 (都市下水路に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準) 引用 下水道法施行令 第25条 (報告の徴収のできる下水の水質等) 引用 電気関係報告規則 第4条 (公害防止等に関する届出) 引用 水質汚濁防止法 第4の2条 (総量削減基本方針) 引用 水質汚濁防止法 第8条 (計画変更命令等) 引用 水質汚濁防止法施行令 第4条 (排水基準に関する条例の基準) 引用 湖沼水質保全特別措置法 第15条 (指定施設の設置の届出) 引用 湖沼水質保全特別措置法 第23条 (汚濁負荷量の総量の削減) 引用 湖沼水質保全特別措置法施行令 第10条 (準用指定施設) 引用 電気設備に関する技術基準を定める省令 第19条 (公害等の防止) 引用 汚染土壌処理業に関する省令 第4条 (汚染土壌処理業の許可の基準) 引用 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第18条 (公害等の防止) 引用 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則 第4条 (公害防止等に関する届出)