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湖沼水質保全特別措置法昭和五十九年法律第六十一号

第23条(汚濁負荷量の総量の削減)

都道府県知事は、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する指定湖沼であり、かつ、水質汚濁防止法第三条第一項又は第三項の排水基準及び第四条から前条までに規定する措置のみによつては水質環境基準の確保が困難であると認められる指定湖沼であつて政令で定めるもの(以下「総量削減指定湖沼」という。)における第七条第一項の政令で定める項目のうち政令で定める項目に係る水質の汚濁の防止を図るため、総量削減指定湖沼に係る指定地域(以下「総量削減指定地域」という。)について、当該総量削減指定湖沼に係る湖沼水質保全計画において、当該項目で表示した汚濁負荷量(以下単に「汚濁負荷量」という。)の総量の削減に関する計画(以下「湖沼総量削減計画」という。)を定めるものとする。 2 湖沼総量削減計画においては、当該総量削減指定地域における汚濁負荷量の総量の削減の目標、目標年度及び目標達成の方途を定めるものとする。 この場合において、当該削減の目標に関しては、水質汚濁防止法第四条の二第二項後段の例に準じて定めるものとする。 3 都道府県知事は、第一項に規定する要件に該当すると認められる指定湖沼があるときは、同項の総量削減指定湖沼を定める政令の立案について、環境大臣に対し、その旨の申出をすることができる。 4 環境大臣は、第一項の総量削減指定湖沼を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、当該指定湖沼に係る指定地域を管轄する都道府県知事(前項の申出をした都道府県知事を除く。)の意見を聴かなければならない。 5 都道府県知事は、第三項の申出をし、又は前項の意見を述べようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。 6 第一項の規定により定めた湖沼総量削減計画に基づく汚濁負荷量の削減については、湖沼総量削減計画を水質汚濁防止法第四条の三に規定する総量削減計画とみなし、同法の規定(第十四条の規定により適用される同法の規定を含み、同法第四条の二及び第四条の三の規定を除く。)を適用する。 この場合において、同法中「指定地域」とあるのは「湖沼水質保全特別措置法第二十三条第一項に規定する総量削減指定地域」と、同法第二条第六項中「特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)」とあるのは「特定施設(湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により指定地域特定施設とみなされる施設を含む。以下同じ。)」と、同法第六条第三項中「第四条の二第一項の地域を定める政令の施行の際」とあるのは「一の地域が湖沼水質保全特別措置法第二十三条第一項に規定する総量削減指定地域となつた際」と、「当該政令の施行の日」とあるのは「当該地域が総量削減指定地域となつた日」と、同法第十三条第四項中「第四条の二第一項の地域を定める政令又は」とあるのは「湖沼水質保全特別措置法第十四条の施設を定める政令若しくは」と、「改正」とあるのは「改正又は同法第三条第二項の指定地域の指定若しくはその変更」と、同法第十六条第三項中「指定水域」とあるのは「湖沼水質保全特別措置法第二十三条第一項に規定する総量削減指定湖沼」とする。