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湖沼水質保全特別措置法昭和五十九年法律第六十一号

第13条(水質汚濁防止法の適用関係)

指定地域における水質汚濁防止法第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「この法律」とあるのは、「この法律(湖沼水質保全特別措置法第七条から第十条までの規定を含む。)」とする。