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湖沼水質保全特別措置法
昭和五十九年法律第六十一号
第9条
(規制基準の遵守義務)
湖沼特定事業場の設置者は、当該湖沼特定事業場に係る第七条第一項の規制基準を遵守しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
湖沼水質保全特別措置法
第7条
(規制基準の設定)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
湖沼水質保全特別措置法
第13条
(水質汚濁防止法の適用関係)
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