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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令平成十六年経済産業省令第九十七号

第6条(規制基準等の変更に係る経過措置)

前条第二号の規定は、大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第七条の二若しくは第七条の三又は大気汚染防止法施行規則第七条の二の改正により新たに特定鉱煙鉱山等になった鉱山等については、当該鉱山等が特定鉱煙鉱山等となった日から六月間は、適用しない。 2 前条第十号の規定は、湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定により湖沼特定坑廃水鉱山等になった際、現に湖沼指定地域において設置されている湖沼特定施設(法第十三条第一項の規定による届出がされたものであって設置の工事が完成していないものを含む。)を有する湖沼特定坑廃水鉱山等については、適用しない。 ただし、当該規制基準の適用の日以後に、当該湖沼特定施設について法第十三条第一項に規定する変更を行ったとき、又は当該湖沼特定坑廃水鉱山等において新たに湖沼特定施設を設置したときは、この限りでない。 3 前条第十一号の規定は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第一条若しくは第四条の二、湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和六十年政令第三十七号)第五条、湖沼水質保全特別措置法第二十三条第一項の指定湖沼を定める政令、水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府、通商産業省令第二号)第一条の四の改正又は湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定地域の指定若しくはその変更により新たに特定坑廃水鉱山等となった鉱山等については、当該鉱山等が特定坑廃水鉱山等となった日から六月間は、適用しない。 4 前条第十四号の規定は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)第一条の改正によりダイオキシン類発生施設となった際、現に設置されている施設(法第十三条第一項の規定による届出がされたものであって設置の工事が完成していないものを含む。)から排出される排出ガス又は当該施設に係る排出水については、当該施設がダイオキシン類発生施設となった日から一年間は、適用しない。