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湖沼水質保全特別措置法昭和五十九年法律第六十一号

第4条(湖沼水質保全計画)

都道府県知事は、前条の規定により指定湖沼及び指定地域が定められたときは、湖沼水質保全基本方針に基づき、当該指定地域において当該指定湖沼につき湖沼の水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画(以下「湖沼水質保全計画」という。)を定めなければならない。 2 指定地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、関係都府県知事は、その協議によつて湖沼水質保全計画を定めるものとする。 3 湖沼水質保全計画においては、次の事項を定めるものとする。 一 湖沼水質保全計画の計画期間 二 湖沼の水質の保全に関する方針 三 下水道、し尿処理施設及び浄化槽の整備、しゆんせつその他の湖沼の水質の保全に資する事業に関すること。 四 湖沼の水質の保全のための規制その他の措置に関すること。 4 都道府県知事は、湖沼水質保全計画を定めようとする場合において必要があると認めるときは、あらかじめ、公聴会の開催等指定地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 5 都道府県知事は、湖沼水質保全計画を定めようとするときは、当該湖沼水質保全計画に定められる事業を実施する者(国を除く。)及び関係市町村長の意見を聴き、かつ、当該指定湖沼を管理する河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条(同法第百条において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。以下同じ。)及び環境大臣に協議しなければならない。 6 環境大臣は、前項の協議を受けたときは、公害対策会議の意見を聴かなければならない。 7 都道府県知事は、湖沼水質保全計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長に送付しなければならない。 8 第二項及び第四項から前項までの規定は、湖沼水質保全計画の変更(第二十三条第一項の湖沼総量削減計画及び第二十六条第一項の流出水対策推進計画を策定し、又は変更する場合を含む。)について準用する。