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湖沼水質保全特別措置法
昭和五十九年法律第六十一号
第6条
(湖沼水質保全計画の達成の推進)
国及び地方公共団体は、湖沼水質保全計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
地方税法
第586条
(特別土地保有税の非課税)
引用
湖沼水質保全特別措置法
第14条
(みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出の規制等)
引用
湖沼水質保全特別措置法
第23条
(汚濁負荷量の総量の削減)
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