下水道法施行令昭和三十四年政令第百四十七号
第9の6条(適用除外)
法第十二条の二第五項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 特定事業場から排除される前条第一項第一号、第六号又は第七号に掲げる項目に係る下水に関しては、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとしても、水質汚濁防止法第三条第一項の規定による環境省令(同条第三項の規定による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた当該項目についての排水基準が適用されない場合において、当該特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下水道にその適用されない排水基準についての項目に係る下水を排除するとき。 二 特定事業場から排除される前条第一項第二号から第五号までに掲げる項目に係る下水に関しては、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとしても、水質汚濁防止法第三条第一項の規定による環境省令により定められた当該項目についての排水基準が適用されない場合において、当該特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下水道にその適用されない排水基準についての項目に係る下水を排除するとき。 三 水質汚濁防止法特定施設を設置しない特定事業場から公共下水道又は流域下水道に下水を排除する場合 四 一の施設が水質汚濁防止法特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道又は流域下水道に下水を排除する場合において、次のいずれにも該当しないとき。 イ 当該施設が水質汚濁防止法特定施設となつた日から六月(次条第一号に掲げる施設である場合にあつては、一年)を経過したとき。 ロ 当該施設が水質汚濁防止法特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場であるとき。 ハ その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質につき法第十二条の二第五項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)。