下水道法昭和三十三年法律第七十九号
第25の30条(準用規定)
第七条から第八条まで、第十一条の二、第十二条から第十二条の九まで、第十二条の十一から第十三条まで、第十五条から第十八条の二まで、第二十一条から第二十三条の二まで及び第二十五条の規定は、流域下水道(雨水流域下水道を除く。)について準用する。 この場合において、第十三条第一項中「排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、」とあるのは「他人の土地又は建築物に立ち入り、流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する排水施設、特定施設又は」と、第十八条の二中「当該公共下水道」とあるのは「当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)又は当該流域下水道に係る流域関連公共下水道」と読み替えるものとする。
2 第七条から第八条まで、第十五条から第十八条まで、第二十一条第一項、第二十二条から第二十三条の二まで及び第二十五条の規定は、雨水流域下水道について準用する。