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下水道法昭和三十三年法律第七十九号

第15条(兼用工作物の工事)

公共下水道管理者は、公共下水道の施設が道路、堤防その他の公共の用に供する施設又は工作物(以下これらを「他の工作物」という。)の効用を兼ねるときは、当該他の工作物の管理者との協議により、その者に当該公共下水道の施設に関する工事を施行させ、又は当該公共下水道の施設を維持させることができる。

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なし