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下水道法施行規則
昭和四十二年建設省令第三十七号
第16条
(証明書の様式)
法第十三条第二項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、別記様式第十四とする。
この条文が引く先
2
準用
下水道法
第13条
(排水設備等の検査)
準用
下水道法
第25の30条
(準用規定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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