HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
下水道法昭和三十三年法律第七十九号

第51条

第十二条の七又は第十二条の八第三項(第二十五条の三十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし