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下水道法施行令昭和三十四年政令第百四十七号

第13の2条(発生汚泥等)

法第二十一条の二第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。次条及び第十三条の四において同じ。)に規定する政令で定めるものは、スクリーンかす、砂、土、汚泥その他これらに類するもの(次条において「発生汚泥等」という。)とする。

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なし