HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
下水道法昭和三十三年法律第七十九号

第21の2条(発生汚泥等の処理)

公共下水道管理者は、汚水ます、終末処理場その他の公共下水道の施設から生じた汚泥等のたい積物その他の政令で定めるもの(次項において「発生汚泥等」という。)については、公共下水道の施設の円滑な維持管理を図るため、政令で定める基準に従い、適切に処理するほか、有毒物質の拡散を防止するため、政令で定める基準に従い、適正に処理しなければならない。 2 公共下水道管理者は、発生汚泥等の処理に当たつては、脱水、焼却等によりその減量に努めるとともに、発生汚泥等が燃料又は肥料として再生利用されるよう努めなければならない。

この条文が引く先 0

なし