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下水道法施行令昭和三十四年政令第百四十七号

第13の3条(発生汚泥等の処理の基準)

法第二十一条の二第一項に規定する公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。)の円滑な維持管理を図るための発生汚泥等の処理の基準は、次のとおりとする。 一 発生汚泥等は、速やかに処理すること。 二 発生汚泥等(次条に規定する国土交通大臣及び環境大臣が指定する汚泥を除く。以下この条において同じ。)の運搬に当たつては、次に掲げるところによること。 イ 発生汚泥等が飛散し、及び流出しないようにすること。 ロ 運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。 三 処理施設のスクリーン、沈砂池又は沈殿池から除去した発生汚泥等(以下この号において「下水汚泥等」という。)の埋立処分に当たつては、次に掲げるところによること。 イ 地中にある空間を利用する処分の方法以外の方法によること。 ロ 埋立処分の場所(以下この号において「埋立地」という。)には、周囲に囲いを設けるとともに、下水汚泥等の処分の場所であることを表示すること。 ハ 埋立地からの浸出液によつて公共の水域及び地下水を汚染することのないように必要な措置を講ずること。 ニ 沈殿池から除去した汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、当該汚泥を、あらかじめ、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却し、又は含水率八十五パーセント以下にすること。 ホ 沈殿池から除去した汚泥の水面埋立処分を行う場合には、当該汚泥を、あらかじめ、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却し、又は消化設備を用いて消化し、若しくは有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものとすること。 ヘ 下水汚泥等(熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの及び沈砂池から除去した砂を除く。以下ヘにおいて同じ。)の埋立処分を行う場合には、埋め立てる下水汚泥等の一層の厚さは、おおむね三メートル(沈殿池から除去した汚泥であつて、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のもの以外のものにあつては、おおむね〇・五メートル)以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね〇・五メートル覆うこと。 ただし、埋立地の面積が一万平方メートル以下又は埋立容量が五万立方メートル以下の埋立処分(トにおいて「小規模埋立処分」という。)を行う場合は、この限りでない。 ト 沈殿池から除去した汚泥(熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものを除く。)の埋立処分を行う場合には、通気装置を設けて、埋立地から発生するガスを排除すること。 ただし、小規模埋立処分を行う場合は、この限りでない。 チ 埋立地の外に悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。 リ 埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。 四 ます又は管渠きよから除去した土砂その他これに類するものの埋立処分に当たつては、前号イ、ロ、ハ、チ及びリの規定の例により行うこと。

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なし