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下水道法施行令昭和三十四年政令第百四十七号

第15の2条(公共下水道又は流域下水道の維持管理のうち資格を有する者以外の者に行わせてはならない事項)

法第二十二条第二項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、処理施設又はポンプ施設の維持管理に関する事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし