下水道法昭和三十三年法律第七十九号 第45条 第十二条の五(第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三十七条の二の規定による公共下水道管理者若しくは流域下水道管理者の命令又は第三十八条第一項若しくは第二項の規定による公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者の命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。