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下水道法施行規則昭和四十二年建設省令第三十七号

第13条(承継の届出)

法第十二条の八第三項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第十二による届出書によつてしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし