下水道法施行令昭和三十四年政令第百四十七号 第5の7条(公共下水道又は流域下水道の構造の基準) 法第七条第二項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道の構造の基準は、次条から第五条の十一までに定めるところによる。