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下水道法施行令
昭和三十四年政令第百四十七号
第5の11条
(適用除外)
第五条の六の規定は、前三条の規定の適用について準用する。
この条文が引く先
1
準用
下水道法施行令
第5の6条
(適用除外)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
下水道法施行令
第17の13条
(都市下水路の構造の基準)
引用
下水道法施行令
第5の7条
(公共下水道又は流域下水道の構造の基準)
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