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下水道法施行令昭和三十四年政令第百四十七号

第17の13条(都市下水路の構造の基準)

第五条の八、第五条の九(第六号に係る部分を除く。)及び第五条の十一の規定は、法第二十八条第二項に規定する政令で定める都市下水路の構造の基準について準用する。

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なし