下水道法施行令昭和三十四年政令第百四十七号 第10条(承認を要しない軽微な施設の維持) 法第十六条ただし書(法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。)に規定する施設の維持で政令で定める軽微なものは、排水渠きよの開渠きよである構造の部分又はますの清掃とする。