下水道法昭和三十三年法律第七十九号 第17条(兼用工作物の費用) 公共下水道の施設が他の工作物の効用を兼ねるときは、当該公共下水道の施設の管理に要する費用の負担については、公共下水道管理者と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。