東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令平成二十三年政令第百十四号
第21条(特定災害復旧下水道工事に係る権限の代行)
法第九条第一項の県は、同項の規定により特定災害復旧下水道工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第九条第二項の規定により同条第一項の県が同項の被災市町村に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。 一 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十五条(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により工事の施行について協議し、及び工事を施行させること。 二 下水道法第十六条(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により工事を行うことの承認をし、及び同法第三十三条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。 三 下水道法第十七条(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により工事の施行に要する費用の負担について協議すること。 四 下水道法第二十四条第一項の規定による許可を与え、及び同条第三項第二号の規定により協議し、並びに同法第三十三条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。 五 下水道法第二十九条第一項の規定による許可を与え、及び同法第三十三条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。 六 下水道法第三十二条の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。 七 下水道法第三十八条第一項若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により処分をし、若しくは必要な措置を命じ、又は同条第三項前段の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。 八 下水道法第三十八条第四項並びに同条第五項において準用する同法第三十二条第九項及び第十項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。 九 下水道法第四十一条の規定により国又は地方公共団体と協議すること。
3 前項に規定する法第九条第一項の県の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。 ただし、前項第六号(損失の補償に係る部分に限る。)又は第八号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 法第九条第一項の県は、第二項第四号、第五号、第七号又は第九号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を同条第一項の被災市町村に通知しなければならない。