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下水道法昭和三十三年法律第七十九号

第24条(行為の制限等)

次に掲げる行為(政令で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。 許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。 一 公共下水道の排水施設の開渠きよである構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること(第十条第一項の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)。 二 公共下水道の排水施設の開渠きよである構造の部分の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。 三 公共下水道の排水施設の暗渠きよである構造の部分に固着して排水施設を設けること(第十条第一項の規定により排水設備を設ける場合を除く。)。 2 公共下水道管理者は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、政令で定める技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。 3 公共下水道管理者は、公共下水道の排水施設の暗渠きよである構造の部分には、次に掲げる場合を除き、何人に対しても、いかなる施設又は工作物その他の物件も設けさせてはならない。 一 排水施設を固着して設けるとき。 二 あらかじめ他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗渠きよを設けるとき。 三 次に掲げる物件その他公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものを固着し、若しくは突出し、又は当該部分を横断し、若しくは縦断して設けるとき。 イ 同意水防計画で定める水防管理者(水防法第二条第三項に規定する水防管理者をいう。)又は量水標管理者(同法第十条第三項に規定する量水標管理者をいう。)が設置する量水標等(同法第二条第七項に規定する量水標等をいう。) ロ 国、地方公共団体、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者その他政令で定める者が設置する電線 ハ 国、地方公共団体、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者その他政令で定める者が設置する下水を熱源とする熱を利用するための熱交換器

この条文を準用・引用する条文 14

引用 下水道法 第25の29条 (他の施設等の設置の制限) 引用 下水道法 第41条 (国等の特例) 引用 下水道法施行令 第16条 (公共下水道管理者の許可を要しない軽微な行為) 引用 下水道法施行令 第17条 (公共下水道に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準) 引用 下水道法施行令 第17の2条 (公共下水道の暗 引用 下水道法施行令 第17の3条 (公共下水道の暗 引用 日本下水道事業団法施行令 第5条 (下水道管理団体の権限の代行) 引用 都市再生特別措置法 第19の7条 (公共下水道の排水施設からの下水の取水等) 引用 独立行政法人都市再生機構法施行令 第9条 (公共下水道管理者又は都市下水路管理者の権限の代行) 引用 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令 第21条 (特定災害復旧下水道工事に係る権限の代行) 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第47条 (公共下水道等の排水施設からの下水の取水等) 引用 大規模災害からの復興に関する法律施行令 第30条 (特定災害復旧下水道工事に係る権限の代行) 引用 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第11条 引用 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令 第9条 (公共下水道管理者の権限の代行)