下水道法昭和三十三年法律第七十九号
第24条(行為の制限等)
次に掲げる行為(政令で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。 許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。 一 公共下水道の排水施設の開渠きよである構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること(第十条第一項の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)。 二 公共下水道の排水施設の開渠きよである構造の部分の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。 三 公共下水道の排水施設の暗渠きよである構造の部分に固着して排水施設を設けること(第十条第一項の規定により排水設備を設ける場合を除く。)。
2 公共下水道管理者は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、政令で定める技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。
3 公共下水道管理者は、公共下水道の排水施設の暗渠きよである構造の部分には、次に掲げる場合を除き、何人に対しても、いかなる施設又は工作物その他の物件も設けさせてはならない。 一 排水施設を固着して設けるとき。 二 あらかじめ他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗渠きよを設けるとき。 三 次に掲げる物件その他公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものを固着し、若しくは突出し、又は当該部分を横断し、若しくは縦断して設けるとき。 イ 同意水防計画で定める水防管理者(水防法第二条第三項に規定する水防管理者をいう。)又は量水標管理者(同法第十条第三項に規定する量水標管理者をいう。)が設置する量水標等(同法第二条第七項に規定する量水標等をいう。) ロ 国、地方公共団体、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者その他政令で定める者が設置する電線 ハ 国、地方公共団体、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者その他政令で定める者が設置する下水を熱源とする熱を利用するための熱交換器