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下水道法施行令昭和三十四年政令第百四十七号

第17の3条(公共下水道の暗

法第二十四条第三項第三号ロに規定する政令で定める者は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百二十九条第一項に規定する登録一般放送事業者(その設置する有線電気通信設備を用いて同法第二条第三号に規定する一般放送の業務を行う者に限る。)とする。 2 法第二十四条第三項第三号ハに規定する政令で定める者は、公共下水道管理者が次に掲げる要件に該当すると認めた者とする。 一 下水熱の利用に関する適正かつ確実な計画を有する者であること。 二 下水熱の利用を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者であること。

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なし