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都市の低炭素化の促進に関する法律平成二十四年法律第八十四号

第47条(公共下水道等の排水施設からの下水の取水等)

低炭素まちづくり計画に記載された第七条第三項第五号イに規定する事業の実施主体は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者等の許可を受けて、公共下水道等(下水道法第二条第三号に規定する公共下水道又は同条第四号に規定する流域下水道(同号イに該当するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)の排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)に接続設備(公共下水道等の排水施設と第七条第三項第五号イに規定する設備とを接続する設備をいう。第七項において同じ。)を設け、当該接続設備により当該公共下水道等の排水施設から下水を取水し、及び当該公共下水道等の排水施設に当該下水を流入させることができる。 2 公共下水道管理者等は、前項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る事項が政令で定める基準を参酌して条例で定める技術上の基準に適合すると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 3 第一項の許可を受けた者(以下この条において「許可事業者」という。)は、当該許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、公共下水道管理者等の許可を受けなければならない。 この場合においては、前二項の規定を準用する。 4 下水道法第三十三条の規定は、第一項又は前項の許可について準用する。 5 許可事業者は、第一項又は第三項の許可を受けて公共下水道等の排水施設に流入させる下水に当該下水以外の物(第七条第三項第五号イに規定する設備の管理上必要な政令で定めるものを除く。)を混入してはならない。 6 許可事業者については、下水道法第三十八条の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者」とあるのは「都市の低炭素化の促進に関する法律(以下この項及び次項において「都市低炭素化法」という。)第七条第四項第一号に規定する公共下水道管理者等(以下この条において「公共下水道管理者等」という。)」と、「この法律の規定によつてした許可若しくは承認」とあるのは「都市低炭素化法第四十七条第一項若しくは第三項の許可」と、同項第一号中「この法律(第十一条の三第一項及び第十二条の九第一項(第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)又はこの法律に基づく命令若しくは条例」とあるのは「都市低炭素化法第四十七条第三項又は第五項」と、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「この法律の規定による許可又は承認」とあるのは「都市低炭素化法第四十七条第一項又は第三項の許可」と、同項から同条第四項まで及び同条第六項中「公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者」とあり、並びに同条第三項中「公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者」とあるのは「公共下水道管理者等」と、同条第二項第一号中「公共下水道、流域下水道又は都市下水路」とあるのは「都市低炭素化法第四十七条第一項に規定する公共下水道等(次号及び第三号において「公共下水道等」という。)」と、同項第二号及び第三号中「公共下水道、流域下水道又は都市下水路」とあるのは「公共下水道等」と読み替えるものとする。 7 許可事業者が公共下水道等の排水施設に接続設備を設ける場合については、下水道法第二十四条又は第二十五条の二十九の規定は、適用しない。