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下水道法昭和三十三年法律第七十九号

第2条(用語の定義)

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。 二 下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠きよその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(屎し尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設、貯留施設その他の施設の総体をいう。 三 公共下水道 次のいずれかに該当する下水道をいう。 イ 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠きよである構造のもの ロ 主として市街地における雨水のみを排除するために地方公共団体が管理する下水道で、河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を放流するもの又は流域下水道に接続するもの 四 流域下水道 次のいずれかに該当する下水道をいう。 イ 専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するもの ロ 公共下水道(終末処理場を有するもの又は前号ロに該当するものに限る。)により排除される雨水のみを受けて、これを河川その他の公共の水域又は海域に放流するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における雨水を排除するものであり、かつ、当該雨水の流量を調節するための施設を有するもの 五 都市下水路 主として市街地における下水を排除するために地方公共団体が管理している下水道(公共下水道及び流域下水道を除く。)で、その規模が政令で定める規模以上のものであり、かつ、当該地方公共団体が第二十七条の規定により指定したものをいう。 六 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。 七 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、第九条第一項の規定により公示された区域をいう。 八 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された区域をいう。 九 浸水被害 排水区域において、一時的に大量の降雨が生じた場合において排水施設に当該雨水を排除できないこと又は排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる浸水により、国民の生命、身体又は財産に被害を生ずることをいう。

この条文を準用・引用する条文 24

引用 事業附属寄宿舎規程 第28条 引用 水防法 第13の2条 (都道府県知事又は市町村長が行う雨水出水に係る水位情報の通知及び周知) 引用 建築基準法 第31条 (便所) 引用 建築基準法施行令 第35条 (合併処理浄化槽の構造) 引用 建築基準法施行令 第130の4条 (第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物) 引用 自然公園法施行規則 第12条 (特別地域内における許可又は届出を要しない行為) 引用 下水道法 第4条 (事業計画の策定) 引用 下水道法 第11の2条 (使用の開始等の届出) 引用 下水道法 第12の10条 (流域下水道管理者への通知) 引用 下水道法 第24条 (行為の制限等) 引用 下水道法 第25の10条 (雨水貯留浸透施設整備計画の認定) 引用 下水道法施行令 第4の2条 (国土交通大臣に協議する事業計画) 引用 都市計画法施行令 第21条 (適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物) 引用 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第3条 (法別表に規定する政令で定める国の負担又は補助の割合) 引用 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第5条 (下水道の設置又は改築に要する経費に対する国の負担割合の特例) 引用 自然環境保全法施行規則 第18条 (特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為) 引用 自然環境保全法施行規則 第19条 (特別地区内における許可等を要しない行為) 引用 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 第6条 引用 浄化槽法 第12の4条 引用 都市再生特別措置法 第19の7条 (公共下水道の排水施設からの下水の取水等) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第11条 (雨水貯留浸透施設整備計画の認定) 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第47条 (公共下水道等の排水施設からの下水の取水等) 引用 福島復興再生特別措置法施行規則 第27条 (生活の拠点を形成するために必要な事業) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第38条 (便所)